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固定資産の価格に係る不服審査について
「固定資産税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、各市町村に設置されている固定資産税評価委員会に不服の審査を申し出ることができる。審査の結果固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると固定資産税台帳に登録された価格が修正され税額が修正されることになる。」(財)資産評価システム研究センターホームページより抜粋。
バブル前後の建物の評価額に関する割高感は、最近取得したSRCの課税評価額を見て思っていたのですが、同様に思っている方も多いらしく、評価が簿価に比べ高く、経年に応じて減価しない、また建物の課税評価額にばらつきがあるという指摘も多くされている。
一般に新築では建築価格の70%以下になっているが、中古物件は再調達価格から経年減点補正率をかけたものが98%程になっている為90年前後の物件は割高な評価を受けているようです。(左の本の著者のK氏も同様なことを言っていました。)
火災保険の再調達価格から換算すると4000万以上課税評価額の方が高い計算になります!現在不服審査をする為の資料集めをしているのですが、なかなか思った資料がでてこないので困っています。
by ooya-taka | 2007-02-09 23:24 | 税金
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夢の実現を目指し悪戦苦闘し続ける優柔不断大家の日記

by ooya-taka
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